データ管理機関の活動について

データ管理機関は、文部科学省の委託を受けて実施する「教科書デジタルデータ提供に関する調査研究事業」の一貫として、「教科書デジタルデータ提供に関する実施要項」に基づき運営しています。

「教科書バリアフリー法」とは

平成20年9月17日に施行された「教科書バリアフリー法」は、正式名称を「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」と言います。この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行と普及の促進を図り、障害その他の特性の有無にかかわらず、児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的としています。

データ提供機関は教科書バリアフリー法の第5条に基づき、教科用特定図書等の発行をする者に対して、発行されている検定教科書のデジタルデータ(PDFとテキストデータ)の提供を行います。

「教科用特定図書等」とは

教科用特定図書とは、障害のある児童生徒の利用に適した教科書・教材です。「教科書バリアフリー法」(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律)第2条に基づき、以下の3つの教科書、教材のことをいいます。

  1. 拡大教科書
  2. 点字教科書
  3. 音声読み上げソフトを利用し、文字等を認識できる音声教材

「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」第2条

この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書、点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用しうるものをいう。

ページの先頭へ